<食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項>
・ 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する
法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引
においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。
当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。
野菜
・ 上記品目について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照
すべき指標は、以下のとおりです。
※ 指標が公表され次第、リンクを掲載する予定です。
・ 法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めな
ければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。
一 取引の相手方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他の考慮を求める事由を示して、取引
条件の協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
二 前号に掲げるもののほか、取引の相手方からの飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案に応じて必要な協
力を行うようにすること。
<卸売市場法改正を踏まえた業務規程等の改正について>
卸売市場法改正(令和2年6月21日施行)を受け、札幌市中央卸売市場では、業務規程等の改正に係るパブリックコメントや市の附属機関である開設運営協議会による審議等を実施しました(以下のリンクのとおり)。
・パブリックコメントの実施
・開設運営協議会による審議
・市場関係者との協議
・卸売市場法、札幌市中央卸売市場業務規程及び同施行規則に関する公表
<附属機関について>
・札幌市中央卸売市場開設運営協議会
・札幌市中央卸売市場取引委員会