【お知らせ】青果部における取引方法等の変更について(令和2年11月30日)
青果部においては、新型コロナウイルス感染防止に係る取引方法等について、市内の感染状況等を踏まえ、6月1日より段階的に一部品目についてせり取引を再開しておりました。
この度、札幌市内の新型コロナウイルス感染者の急増を受けて、北海道の対策本部会議において、札幌市に対して「警戒ステージ4相当」の強い対策を講じる必要があることが決定されたことから、以下のとおり取引方法を変更することといたします。
1 取引方法の変更について
せり取引品目を下記のとおり変更する。
2 取引方法の変更期間について
上記取引方法の変更期間は、令和2年12月3日(木)より当分の間
なお、卸売場に入場の際は、帽子及び標識、マスクもしくはマスクに準ずるもの(タオル等)の着用をお願いいたします。