【お知らせ】青果部における取引方法等の変更について(令和3年10月15日)
青果部においては、新型コロナウイルス感染防止に係る取引方法等について、市内の感染状況等を踏まえ、令和2年6月1日より段階的に一部品目についてせり取引を再開しておりますが、この度、卸売業者よりせり品目の追加申請があり、青果部関係団体と協議した結果、下記のとおり決定いたしました。
1 取引方法の変更について
令和3年10月18日(月)から当面の間、せり開始時刻及びせり品目を下記のとおりとする。
※せり品目に、だいこん、はくさい、大球、赤かぶ、丸だいこんを追加し、すもも、もも(道内・道外)、すいか(道内)、とうもろこし、メロン(道内)、豆類を除外。
2 遵守事項等について
(1)市場内では、マスクを着用(マスク等をアゴにかけることは不可とする)し、咳エチケット、手洗い、消毒にご協力をお願いします。特に会話、電話等の際には、マスクを口から外さないでください。
(2)卸売場へ入場をする際は、必ず指定された帽子及び標識を着用してください。
(3)食品の汚染防止のため、素手で直に生鮮食料品に触れないようお願いします。
(4)卸売場での試食を禁止します。店舗等での試食については、慎重に判断していただき、提供される場合は、衛生上の細心の注意を払ってください。
(5)入場前には各社において検温を済ませてください。発熱、せきなどの症状がある方は、入場させず、休ませるなどの対応をお願いいたします 。