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【お知らせ】青果部における取引方法の変更等について(令和5年5月2日)

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが令和5年5月8日(月)から5類感染症に変更されることに伴い、青果部における取引方法の変更等について青果部関係団体と協議した結果、下記のとおり決定いたしました。

1 取引方法等の変更について

令和5年5月15日(月)から、せり開始時刻及びせり品目を下記のとおりとする。
※せり品目は要領に基づき、実施する。
※品目は入荷状況に応じて、増減する。

2 遵守事項等について
(1) 卸売場へ入場をする際は、必ず指定された帽子及び標識を着用してください。
(2) 食品の汚染防止のため、素手で直に生鮮食料品に触れないようお願いします。
(3) 卸売場での飲食(試食を除く。)を禁止します。

青果部関係団体あて通知文(PDF: 80 KB )