【お知らせ】水産物部における取引方法等の変更等について(令和5年10月5日)
水産物部における取引方法の変更等について水産物部関係団体と協議した結果、下記のとおり決定いたしました。
1 取引方法等の変更について
令和5年10月10日(火)から、取引物品の販売方法別販売開始時刻及び販売条件等の詳細について、「水産物部関係団体あて通知文」のとおりとします。
2 遵守事項等について
(1) 卸売場へ入場をする際は、必ず指定された帽子及び標識を着用してください。
(2) 食品の汚染防止のため、素手で直に生鮮食料品に触れないようお願いします。
(3) 卸売場での飲食(試食を除く。)を禁止します。
・水産物部関係団体あて通知文(PDF:350KB)