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「札幌市中央卸売市場業務規程」を改正しました

「札幌市中央卸売市場業務規程」及び「札幌市中央卸売市場業務規程施行規則」を改正しました。

これは、本市の事務事業から暴力団の排除を目的とした「札幌市暴力団の排除の推進に関する条例」が制定されたことに伴うもので、5月1日から施行しました。

主な改正内容は以下のとおりです。

・「仲卸業務」について、申請者が暴力団及び暴力団関係事業者の場合、許可を認めない、又は許可を取り消す

・「売買参加者」・「関連事業者」・「市場施設の使用」について、申請者が暴力団、暴力団員、暴力団関係事業者の場合、承認等を認めない、又は承認等を取り消す

・上記の許可・承認等の申請の際に、誓約書の提出を義務付ける

改正後の業務規程はこちらから(全文新旧対照表)

改正後の業務規程施行規則はこちらから(全文新旧対照表

なお、当市場ホームページの業務規程等については、更新までもうしばらくお待ちください。