【青果部に関するお知らせ】新型コロナウイルス感染防止のための取引方法変更の期間延長について
青果部の取引については、国による緊急事態宣言等を受け、せり取引を行っている全品目について、4月20日(月)から5月9日(土)までの期間、相対取引に変更しておりました。
この度、国による緊急事態宣言等の期間が5月末まで延長されることとなり、本市感染症対策会議においても、市内の感染者が依然として増加傾向にあることから、市有施設の休止等の延長を検討するよう指示が出されたところであります。
つきましては、青果部における取引方法変更(せり取引を相対取引に変更)期間を、5月11日(月)から6月2日(火)まで延長することといたします。