【お知らせ】水産物部における取引方法等の変更期間延長について(令和3年6月22日)
水産物部においては、新型コロナウイルス感染防止対策として、これまで卸売市場でのマスク等着用の義務化や取引方法の変更(せり取引を入札又は相対取引へ変更)などの対策を講じてきたところです。
現在、市内の感染状況や本市感染症対策本部の方針などを踏まえて、「まぐろ」のみせり取引とし、その他の品目は入札又は相対取引に変更をしておりましたが、6月26日(土)をもって取引方法の変更期間が終了することから、今後の取引方法等について水産物部関係団体と協議を行いました。
つきましては、6月20日をもって北海道の緊急事態宣言は解除されましたが、6月21日から7月11日までの期間、札幌市を「まん延防止重点措置区域」とすることが決定されるなど予断を許さない状況にあることなどから、引き続き感染リスクを下げる手立てを徹底したうえで、現行の取引方法を下記のとおり延長することといたします。
1 取引方法変更の期間延長
現行の取引方法(「まぐろ」はせり取引、それ以外は入札又は相対取引。詳細は下記「水産物部関係団体あて通知文」別紙1~4を参照。)を、6月28日(月)から7月31日(土)まで延長することとする。
※ただし、感染の状況によっては期間を短縮もしくは再延長する場合があります。
2 その他(詳細は下記「水産物部関係団体あて通知文」を参照)
(1)密集・密接状態を避けるため、指定された以外の者はせり開始から終了まで、まぐろ売場への入場を禁止します。
(2)卸売業者、仲卸業者、売買参加者等は卸売場に入場する場合は、帽子及び標識、マスクを着用してください。
・水産物部関係団体あて通知文(PDF:346KB)
別紙1(大口)(PDF:83KB)
別紙2(近海)(PDF:84KB)
別紙3(高級)(PDF:81KB)
別紙4(太物・共通)(PDF:77KB)
・感染者等が発生した場合の開設者への連絡について(PDF:80KB)