【お知らせ】水産物部における取引方法の変更等について(令和3年7月12日)
水産物部においては、新型コロナウイルス感染防止対策として、これまで卸売市場でのマスク等着用の義務化や取引方法の変更(せり取引を入札又は相対取引へ変更)などの対策を講じてきたところです。
現在、市内の感染状況や本市感染症対策本部の方針などを踏まえて、「まぐろ」のみせり取引とし、その他の品目は入札又は相対取引に変更をしておりますが、7月11日(日)をもって北海道のまん延防止等重点措置が解除されたことから、今後の取引方法等について水産物部関係団体と協議を行いました。
つきましては、7月12日(月)以降についても、北海道において、札幌市を「夏の再拡大防止特別対策」の重点地域とするなど予断を許さない状況にあることなどから、引き続き感染リスクを下げる手立てを徹底したうえで、下記のとおり、「さんま(道内物(4kg30尾未満に限る))のせり売を再開し、その他の品目については、現行の取引方法を下記のとおり延長することといたします。
1 取引方法等
(1)せり売を再開する物品
ア 品目 :さんま(道内物(4kg30尾未満に限る))
イ 販売開始時刻 :5時15分
ウ せり売の実施期間:7月13日(火)以降入荷次第~7月31日(土)
(2)上記(1)以外の物品
現行の取引方法(「まぐろ」はせり売、それ以外は入札又は相対取引。) を、7月31日(土)まで継続する。
※さんまについては入荷がない場合はせり売を行いません。
※8月2日(月)以降の取引方法等については別途通知しますが、感染の状況によっては取引方法等の変更期間を短縮もしくは再延長する場合があります。
※取引物品の販売方法別販売開始時刻及び販売条件等の詳細は、別紙1~4を参照。
2 その他(詳細は下記「水産物部関係団体あて通知文」を参照)
(1)密集・密接状態を避けるため、指定された以外の者はせり開始から終了まで、まぐろ売場及び大口売場のさんまのせり取引を行っている場所への入場を禁止します。
(2)卸売業者、仲卸業者、売買参加者等は卸売場に入場する場合は、帽子及び標識、マスクを着用してください。
・水産物部関係団体あて通知文(PDF:148KB)
別紙1(大口)(PDF:83KB)
別紙2(近海)(PDF:84KB)
別紙3(高級)(PDF:80KB)
別紙4(太物・共通)(PDF:77KB)