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【お知らせ】水産物部における取引方法等の変更等について(令和3年9月17日)

 水産物部においては、新型コロナウイルス感染防止対策として、これまで卸売場でのマスク等着用の義務化や取引方法の変更(せり売を入札又は相対取引へ変更)などの対策を講じてきたところです。

 市内の感染状況や本市感染症対策本部の方針などを踏まえて、現在は、「まぐろ」のみをせり売とし、その他の品目は入札又は相対取引に変更しておりますが、令和3年8月27日から9月30日までの期間、北海道に緊急事態宣言が発令されるなど予断を許さない状況にあることから、水産物部関係団体と協議を行い、引き続き感染リスクを下げる手立てを徹底したうえで、以下のとおり現行の取引方法を延長することといたします。

1 取引方法変更の期間延長について
  現行の取引方法(「まぐろ」はせり売、それ以外は入札又は相対取引。)を、10月30日(土)まで延長することとする。
※但し、感染の状況によっては期間を短縮もしくは再延長する場合があります。
※ 取引物品の販売方法別販売開始時刻及び販売条件等の詳細は、「水産物部関係団体あて通知文」別紙1~4を参照。

2 その他(詳細は下記「水産物部関係団体あて通知文」を参照)
(1)密集・密接状態を避けるため、指定された以外の者はせり開始から終了まで、まぐろ売場及びへの入場を禁止します。
(2)卸売業者、仲卸業者、売買参加者等は卸売場に入場する場合は、帽子及び標識、マスクを着用してください。

水産物部関係団体あて通知文(PDF:243KB)

感染者等が発生した場合の開設者への連絡について(PDF:80KB)