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【お知らせ】水産物部における取引方法等の変更等について(令和4年3月29日)

 水産物部においては、新型コロナウイルス感染防止対策として、これまで卸売場でのマスク等着用の義務化や取引方法の変更(せり売を入札又は相対取引へ変更)などの対策を講じてきたところです。

 水産物部の取引方法については、市内の感染状況や本市感染症対策本部の方針などを踏まえて、水産物部関係団体と協議を行い、取引方法等を変更しておりますが、今般、卸売業者及び仲卸組合から取引方法について申し入れがありました。

 つきましては、令和4年4月1日(金)以降当面の間、水産物部の取引方法を下記のとおり変更します。

1 入札からせり売に変更(2品目)
 (1)ぼたんえび
  せり開始時間:5時15分
  最低上場数量:10個
 (2)毛がに
  せり開始時間:5時40分
  最低上場数量:30個
2 最低上場数量の変更(2品目)※販売方法は入札のまま
 (1)ずわいがに
  最低上場数量:30個
 (2)たらばがに
  最低上場数量:30個
 ※上記1(1)(2)及び2(1)(2)以外の品目については、現行の取引を継続します。
 ※取引方法等の変更期間は、令和4年4月1日(金)以降当面の間とします。
 ※取引物品の販売方法別開始時刻及び販売条件等の詳細は、「水産物部関係団体あて通知文」別紙1~4を参照。

3 その他(詳細は下記「水産物部関係団体あて通知文」を参照)
(1)密集・密接状態を避けるため、指定された以外の者はせり開始から終了まで、まぐろ売場及びへの入場を禁止します。
(2)卸売業者、仲卸業者、売買参加者等は卸売場に入場する場合は、帽子、標識、マスク及び洗浄・消毒した長靴を着用してください。
(3)卸売場での飲食(試食を含む。)は禁止です。
(4)入場前には各社において検温を済ませてください。

水産物部関係団体あて通知文(PDF:116KB)

感染者等が発生した場合の開設者への連絡について(PDF:80KB)