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【お知らせ】水産物部における取引方法等の変更について(令和4年6月16日)

水産物部においては、新型コロナウイルス感染防止対策として、これまで卸売場でのマスク等着用の義務化や取引方法の変更(せり売を入札又は相対取引へ変更)などの対策を講じてきたところです。

水産物部の取引方法については、市内の感染状況や本市感染症対策本部の方針などを踏まえて、水産物部関係団体と協議を行い、取引方法等を変更しておりますが、今般、卸売業者及び仲卸組合から取引方法等の変更について申し入れがありました。

つきましては、令和4年6月17日(金)以降当面の間、水産物部の取引方法等を下記のとおり変更します。

1 取引時間の変更(1品目)
  変更する品目 :チップ
(1)チップ
   せり開始時間:5時15分(ぼたんえびのせり後)

※上記1以外の品目については、現行の取引を継続します。
※取引方法等の変更期間は、令和4年6月17日(金)以降当面の間とします。
※取引物品の販売方法別販売開始時刻及び販売条件等の詳細は、「水産物部関係団体あて通知文」別紙1~4をご確認ください。

2 その他遵守事項等(詳細は下記「水産物部関係団体あて通知文」を参照)
(1)卸売業者、仲卸業者、売買参加者等は卸売場に入場する場合は、帽子、標識、マスク及び洗浄・消毒した長靴を着用してください。
(2)食品の汚染防止のため、素手で直に生鮮食料品に触れないようお願いします。
(3)卸売場での飲食(試食を含む。)を禁止します。
(4)入場前には各社において検温を済ませてください。

水産物部関係団体あて通知文(PDF:504KB)