【お知らせ】水産物部における取引方法等の変更について(令和2年11月25日)
水産物部においては、新型コロナウイルス感染防止に係る取引方法等について、市内の感染状況等を踏まえ、7月20日より段階的に一部品目についてせり取引を再開しておりました。
この度、札幌市内の新型コロナウイルス感染者の急増を受けて、北海道の対策本部会議において、札幌市に対して「警戒ステージ4相当」の強い対策を講じる必要があることが決定されたことから、以下のとおり取引方法を変更することといたします。
1 取引方法の変更について
以下の品目について取引方法を変更する。
(1)「はたはた」:せり取引を相対取引に変更する
(2)「やりいか」:せり取引を相対取引に変更する
※「まぐろ」を含む上記以外の品目については、現行の取引を継続する。
2 取引方法の変更期間について
上記取引方法の変更期間は、令和2年11月27日(金)から令和3年1月16日(土)までとする。
3 その他(詳細は下記「水産物部関係団体あて通知文」を参照)
(1)密集・密接状態を避けるため、指定された以外の者はせり開始から終了まで、まぐろ売場への入場を禁止します。
(2)卸売業者、仲卸業者、売買参加者等は卸売場に入場する場合は、帽子及び標識、マスクもしくはマスクに準ずるもの(タオル等)を着用してください。