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【お知らせ】水産物部における取引方法等の変更期間延長について(令和3年1月14日)

 水産物部においては、新型コロナウイルス感染防止対策として、これまで卸売市場でのマスク等着用の義務化や取引方法の変更(せり取引を入札又は相対取引へ変更)などの対策を講じてきたところです。
 現在、市内の感染状況や本市感染症対策本部の方針などを踏まえて、「まぐろ」のみせり取引を行っていましたが、1月16日(土)をもって取引方法の変更期間が終了することから、今後の取引方法等について水産物部関係団体と協議を行いました。
 つきましては、市内の新規感染者数が未だ高い水準にあることなどから、引き続き感染リスクを下げる手立てを徹底したうえで、現行の取引方法を下記のとおり延長することといたします。

1 取引方法変更の期間延長
 現行の取引方法(「まぐろ」はせり取引、それ以外は入札又は相対取引) を、1月18日(月)から3月30日(火)まで延長することとする。
※ただし、感染の状況によっては期間を短縮もしくは再延長する場合があります。

2 その他(詳細は下記「水産物部関係団体あて通知文」を参照)
(1)密集・密接状態を避けるため、指定された以外の者はせり開始から終了まで、まぐろ売場への入場を禁止します。
(2)卸売業者、仲卸業者、売買参加者等は卸売場に入場する場合は、帽子及び標識、マスクもしくはマスクに準ずるもの(タオル等)を着用してください。

水産物部関係団体あて通知文(PDF:135KB)

感染者等が発生した場合の開設者への連絡について(PDF:80KB)