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【お知らせ】青果部における取引方法等の変更について(令和3年6月24日)

 青果部においては、新型コロナウイルス感染防止に係る取引方法等について、市内の感染状況等を踏まえ、令和2年6月1日より段階的に一部品目についてせり取引を再開しておりますが、令和3年6月21日から7月11日までの期間、札幌市を「まん延防止重点措置区域」とすることが決定されるなど予断を許さない状況にあります。
 つきましては、安全・安心な生鮮食料品を安定供給するという市場機能の維持と当市場が感染媒介の場所となることを防止するため、青果部の取引方法について、下記のとおり変更することといたします。

1 取引方法の変更について
(1)梅
  令和3年7月1日(木)に限り、午前7時30分から梅(青森産)のせり売を行う。
(2)梅(青森産)以外の品目
  令和3年7月1日(木)から当面の間、せり開始時刻及びせり品目を下記のとおりとする。
※今回、せり品目にレタス、とうもろこし、豆類及び桃(道外)を追加する。

2 遵守事項等について
 (1)市場内では、マスクを着用(マスク等をアゴにかけることは不可とする)し、咳エチケット、手洗い、消毒にご協力をお願いします。特に会話、電話等の際には、マスクを口から外さないでください。
 (2)卸売場へ入場をする際は、必ず指定された帽子及び標識を着用してください。
 (3)食品の汚染防止のため、素手で直に生鮮食料品に触れないようお願いします。
 (4)卸売場での試食を禁止します。店舗等での試食については、慎重に判断していただき、提供される場合は、衛生上の細心の注意を払ってください。
 (5)入場前には各社において検温を済ませてください。発熱、せきなどの症状がある方は、入場させず、休ませるなどの対応をお願いいたします 。

青果部関係団体あて通知文(PDF:144KB)

感染者等が発生した場合の開設者への連絡について(PDF:80KB)