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【お知らせ】水産物部における取引方法等の変更等について(令和3年10月18日)

 水産物部においては、新型コロナウイルス感染防止対策として、これまで卸売場でのマスク等着用の義務化や取引方法の変更(せり売を入札又は相対取引へ変更)などの対策を講じてきたところです。

 水産物部の取引方法については、市内の感染状況や本市感染症対策本部の方針などを踏まえて、水産物部関係団体と協議を行い、現在は、「まぐろ」のみをせり売とし、その他の品目は入札又は相対取引に変更しておりますが、10月30日(土)をもって取引方法の変更期間が終了することから、今後の取引方法等について水産物部関係団体と協議を行いました。

 つきましては、令和3年11月1日(月)~令和4年1月15日(土)の水産物部の取引方法について、引き続き感染リスクを下げる手立てを徹底したうえで、下記のとおり「にしん」及び「はたはた」をせり売に、「婆がれい」、「赤がれい」及び「やりいか」を入札に変更します。

1 取引方法等
 (1)せり売とする品目
  「にしん」、「はたはた」(せり開始時間:5時25分)
 (2)入札とする品目
  「婆がれい」、「赤がれい」、「やりいか」(開札時刻:5時45分)
 ※「まぐろ」を含む上記(1)又は(2)以外の品目については、現行の取引を継続します。
 ※取引方法等の変更期間は、令和3年11月1日(月)~令和4年1月15日(土)としますが、感染の状況によっては期間を短縮もしくは再延長する場合があります。
 ※取引物品の販売方法別開始時刻及び販売条件等の詳細は、「水産物部関係団体あて通知文」別紙1~4を参照。

2 その他(詳細は下記「水産物部関係団体あて通知文」を参照)
(1)密集・密接状態を避けるため、指定された以外の者はせり開始から終了まで、まぐろ売場及びへの入場を禁止します。
(2)卸売業者、仲卸業者、売買参加者等は卸売場に入場する場合は、帽子及び標識、マスクを着用してください
(3)卸売場での飲食(試食を含む。)は禁止です。
(4)入場前には各社において検温を済ませてください。

水産物部関係団体あて通知文(PDF:270KB)

感染者等が発生した場合の開設者への連絡について(PDF:80KB)