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【お知らせ】水産物部における取引方法等の変更について(令和4年7月29日)

水産物部においては、新型コロナウイルス感染防止対策として、これまで卸売場でのマスク等着用の義務化や取引方法の変更(せり売を入札又は相対取引へ変更)などの対策を講じてきたところです。

水産物部の取引方法については、市内の感染状況や本市感染症対策本部の方針などを踏まえて、水産物部関係団体と協議の上、現在、感染防止のため取引方法等を変更しております。感染防止対策後は、新規陽性者数は若干抑えられておりますが、依然として感染者が散見される状況となっております。

つきましては、令和4年 8 月 1 日(月)から 8 月 10 日(水)までの間、現行の取引方法等を下記のとおり延長することといたします。

1 取引方法変更の期間延長について
現行の取引方法(「まぐろ」はせり取引、それ以外は入札又は相対取引)を、令和 4 年 8 月 1 日(月)から 8 月 10 日(水)まで延長することといたします。
※取引物品の販売方法別販売開始時刻及び販売条件等の詳細は、「水産物部関係団体あて通知文」別紙1~4をご確認 ください。

2 まぐろ売場への入場制限等について
まぐろ売場は、令和4年6月2日(木)以降入場制限を解除しておりましたが、市内及び市場内での感染者数が増加傾向となっており、感染防止対策を徹底する必要があることから、引き続き入場制限等を行います。
(1) 卸売業者:せり人、マイク(フェイスシールド又はマスクを着用)、確認書記載者、卸売業者の責任者
(2) 仲卸業者:せり取引に参加する者と自社の札を入れる者
(3) 売買参加者:せり取引に参加する売買参加者(1名)
(4) 仲卸組合:統括理事1名
(5) 密集・密接状態を避けるため、上記(1)~(4)以外の者はせり開始からせり終了まで、まぐろ売場への入場を禁止する。
(6) せりに参加する者は、密集状態にならないよう一定の距離を保つこと。
(7) せり終了後に、まぐろ売場へ入場する際はなるべく密集状態を作らないとともに近距離で会話をしない。

3 その他(詳細は下記「水産物部関係団体あて通知文」を参照
(1)密集・密接状態を避けるため、指定された以外の者はせり開始から終了まで、まぐろ売場及びへの入場を禁止します。
(2)卸売業者、仲卸業者、売買参加者等は卸売場に入場する場合は、帽子、標識、マスク及び洗浄・消毒した長靴を着用してください。
(3)卸売場での飲食(試食を含む。)は禁止です。
(4)入場前には各社において検温を済ませてください。

水産物部関係団体あて通知文(PDF:779KB)