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【お知らせ】水産流通適正化制度の内容周知について

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法律第 79 号。以下「法」という。)が、令和4年 12 月1日に施行されます。
本法は、特定第一種水産動植物及びこれを原材料とする加工品を含む特定第一種水産動植物等を取扱う事業者に対し、①行政機関への届出、②事業者間の情報伝達、③取引記録の作成・保存の義務付け等の措置を講じることにより、特定第一種水産動植物等の国内流通の適正化等を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的としています。
この特定第一種水産動植物には、国内において違法かつ過剰な採捕が行われるおそれが大きい魚種の中から、アワビ、ナマコ及びシラスウナギ(令和7年 12 月から適用)が指定されたところです。
つきましては、アワビ、ナマコを取り扱う関係者等の皆さまへ制度について周知いたしますので、各種リーフレットをご確認いただきますようお願いいたします。

《水産流通適正化制度に関する各種リーフレット》
制度概要(PDF:937KB)
採捕事業者向け(PDF:472KB)
流通事業者向け(PDF:457KB)
小売販売事業者向け(PDF:526KB)
外食事業者向け(PDF:538KB)

《お問い合わせ先》
水産庁漁政部加工流通課  TEL 03-3502-8111(内線6683)